2018-05-31 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
また、こうした地域移行を進めるためには、居住環境の整備をして、受皿として生活支援体制が整った住まいの場があるということも必要と考えておりまして、今回の改正案におきまして、単独で居住することが困難な生活保護受給者について、福祉事務所が日常生活上の支援を委託することができるということを新たに設けておりますが、こうしたことも精神疾患患者の退院促進にも資するのではないかと考えているところでございます。
また、こうした地域移行を進めるためには、居住環境の整備をして、受皿として生活支援体制が整った住まいの場があるということも必要と考えておりまして、今回の改正案におきまして、単独で居住することが困難な生活保護受給者について、福祉事務所が日常生活上の支援を委託することができるということを新たに設けておりますが、こうしたことも精神疾患患者の退院促進にも資するのではないかと考えているところでございます。
また、精神科に入院している受給者の退院促進については、保健師等を雇用して、退院までの課題分析や、家族、患者との相談などを行って、精神障害者などの長期入院患者の退院、地域移行を進める市町村に対する補助事業を実施しているところでございます。
条件が整えば退院可能な精神科病院の入院患者の方々について地域生活への移行を進めていくということもまた大変重要なことでございますし、医療扶助の適正化の観点からも、入院医療の適正化重要であることから、長期入院患者の退院促進などに取り組んでいるところでございます。
この法改正のときに、既に退院促進のための措置が盛り込まれました。これは精神科病院の管理者に義務付けるというものでした。この中身、何だったでしょうか、簡潔に。
○倉林明子君 つまり、前回改正で既に医療保護入院者に対しては、設置が義務付けられた退院促進の仕組み、社会復帰支援の枠組みというのが整備されたんですよ。問題は、それを更にどう促進していくかということが今回の改正では問われていたわけですね。 これ、義務付けから三年、退院支援委員会の開催件数は確かに増加してきております。
前回の二十五年の改正においては、当時の調査において、精神病床に入院している患者のうち受入れ条件が整えば退院可能とされる患者は約一八%とされていて、こうした患者の早期退院が課題であったところでございまして、措置入院者は約千五百人で減少傾向にあったのに対しまして、医療保護入院者が約十四万人で増加傾向にあったことから、入院医療から地域医療へという方針の下、特に医療保護入院について精神医療福祉の充実による退院促進
での入院をされた方においても、そこから退院をされた患者の方に対して何がしかの支援を実施をするということは望ましいことだというふうに考えておりますし、例えば入院患者一般について言えば、医療法の方で退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の交付等に努めることとされておりまして、診療報酬で評価をされているとか、あるいは医療保護入院については、平成二十五年改正の際に、退院促進措置
○政府参考人(堀江裕君) あり方検討会の方は、昨年の一月に設置されまして、改正精神保健福祉法の附則に盛り込まれております医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院促進措置の在り方、精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定の支援の在り方に加えまして、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性を踏まえた精神科医療の在り方の更なる検討を行
法案には、家族等同意について、制度導入後に明らかになった課題や本人と家族の関係に与える影響等を踏まえ市町村長同意の範囲を拡大すること、退院促進措置について、新たに退院後生活環境相談員を措置入院者についても選任することなどを盛り込んでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 前回、平成二十五年の精神保健福祉法におきます退院支援に関係するものは、御指摘の退院後生活環境相談員の選任に加えまして、地域援助事業者の患者への紹介、それから医療保護入院者退院支援委員会の開催といった三つの退院促進措置が設けられているところでございまして、これらの取組について、平成二十六年四月の改正法施行以降、着実に進められているところでございまして、平成二十六年六月時点の医療保護入院患者数
○堀江政府参考人 前回の改正、二〇一三年、平成二十五年の精神保健福祉法改正に関する評価といたしまして、医療保護入院者について退院促進措置が設けられる一方、医療保護入院の要件とされた家族等同意については、家族等の負担を軽減すべきとの意見や、その意思表示がなされない場合の実務的な課題が指摘されておりまして、また、二十五年の改正法では、医療保護入院の入院手続のあり方、退院に関する精神障害者の意思決定及び意思表明
確かに、精神の場合の退院促進事業というのは、なかなか費用対効果で表れないし、難しい問題があるかと思うんですけれども、この間のこの予算の執行の実績そして評価、これからどのように進めていこうとされているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘のとおり、長期の入院が多いということでございますので、これまでも入院期間が長期にわたる方を全員を対象にいたしまして、嘱託医の方と相談したりとか、病院や主治医の方を訪問して患者さん個々の状況を調べた上で、入院の必要がないとされた方については居宅生活への移行であるとか介護施設などへの入所に向けた退院促進の支援を行って、そういう取組を行ってきているところでございます。
このため、これまでも、入院期間が長期にわたる生活保護受給者の全員を対象に入院の必要性を調査し、入院の必要がないとされた人には退院促進支援を行うような取組を行ってきているところでございます。
また、我が国において長期に精神病床に入院されている方の多くが、諸外国ではアウトリーチなどの入院外の医療や福祉サービスの対象になっていると考えられるために、日本においても、こうしたサービスをさらに充実させるとともに、退院促進を図っていくことが重要だというふうに考えているところでございます。
そのことについてですけれども、精神障害者の方に関しては、退院促進、地域移行・地域定着支援事業等が実施されて、いっとき、病院から退院して地域から一般就労を目指す精神障害の方が非常に多くふえた時期がありました。しかし、その当時も、そして今現在もなんですけれども、精神障害者や発達障害者を受け入れる地域資源は決して十分であるとは思っておりません。
精神病院管理者による退院促進措置ということがこのたび盛り込まれました。先ほどの意見陳述の中でも、この件に関しましては、入院時点から必要だという御意見でございました。多職種、家族、地域の支援を含めて対応を見据えて、そのときからスタートをすべきだという御意見でございました。 やはり、病院に頑張れ、やれと言っても、これは非常に難しいと思います。
入院から地域社会へ、慢性期対策から急性期対策へという精神科医療の流れが加速している中で、長期入院の解消、つまり退院促進についてお伺いをしたいと思います。 我が国では、精神医療が入院中心型から脱却できない状況が続いておると思います。平均の在院日数が三百日と、諸外国に比べて桁違いに長い。精神障害を持つ入院患者さんは、できるだけ早期に地域生活へ戻れるようにすることが重要なことだと思っております。
それから、検討の時期でございますが、附則で掲げられている事項につきましては、家族などの同意の状況であるとか、医療保護入院者の退院促進の措置の実施状況などを把握した上で検討すること、今回の改正で行われましたその状況を把握した上で検討することが必要だというふうに考えております。
例えば、大阪府では退院促進事業として、例えば精神障害者によるピアサポート活動が重要な役割を果たしていると。少しずつみんなで相談業務を充実させたり、例えば社会的入院解消のためには退院促進やピアサポート活動の充実、地域での住まい確保、それを徐々に徐々にお互いに助け合いながらやっていくというものが非常に重要だというふうに考えています。
○政府参考人(中村吉夫君) 精神障害者退院促進支援事業につきましては、平成十五年度からモデル事業として実施してまいりましたけれども、障害者自立支援法の中では地域生活支援事業の一つとして実施しておるところでございます。都道府県が行う基礎的事業として位置付けられておるところでございます。
そのために、まず、退院促進の取り組みの有効事例を収集し、運用に反映したいということで、今私ども、その有効事例の収集を行っております。また、関係者、自治体に対し、退院促進の趣旨を徹底するため、施行日も十月施行ではなく、十分時間をとろうということで、十九年四月一日としているところでございます。
一つは、精神病床に係る基準病床数の算定式を精神障害者の退院促進に関する目標数値を反映したものへと見直すということが一点。もう一点は、本年二月にモデル医療計画の骨子案を提示し、都道府県の作成する新たな医療計画においても精神科救急、精神障害者の退院促進に関する取組など必要な事項を盛り込んでいただく、こんなふうに考えているということが二つの大きな取組でございます。
このため、この法案におきましては、精神障害を含め障害種別を超えて、市町村が中心となって福祉サービスを一元的に提供する仕組みに改め、市町村等に必要なサービスの見込み量を定めた障害福祉計画の策定を義務づけ、計画的なサービス提供体制の整備を図り、特に都道府県障害福祉計画については、医療計画と相まって精神病院に入院している精神障害者の退院促進に資するものとするなど、精神障害者に対する支援を抜本的に強化することといたしております
このため、今般御提案しております法案におきましては、議員が御指摘されましたとおり、精神障害を含め福祉サービスを一元的に提供すること、第二に、市町村等に必要なサービス量の見込み量を定めた障害福祉計画の策定を義務づけ計画的なサービス提供体制の整備を図ること、また、都道府県障害福祉計画については、医療計画と相まって精神病院に入院している精神障害者の退院促進に資するものとする、こういうことでいわゆる社会的入院
国は障害者計画で当面七万二千人の社会的入院患者の退院促進をうたっていますが、その一方で、財政上の都合からでしょうが、地域生活に欠かせない地域の受け皿づくりを厳しく制限しております。身体障害者及び知的障害者の福祉も十分だとは言えないようでございますけれども、精神障害者の福祉はそれらと比べ物にならないぐらい低い水準にございます。 精神障害者が最も苦しんでいます。
市町村等に必要なサービス量の見込み量を定めた障害福祉計画の策定を義務付けまして、計画的なサービス提供体制の整備を図る、特に都道府県障害福祉計画については、医療計画と相まって精神病院に入院している精神障害者の退院促進に資するものとするなど、精神障害者に対する社会復帰や地域生活の支援について抜本的に強化することといたしておるところでございます。